土地家屋調査士は、土地・建物の表示に関する登記、測量に関連した業務を行っています。

調査・測量業務

境界確定測量

測量対象地に接続する全ての隣接地について、各土地所有者等との立会いを行い、境界確認を行う測量です。建物建築や土地造成工事、売買のときに行います。

復元測量

境界標が損傷、亡失した場合に過去に測量した既存の資料から境界標の復元を行なう測量です。復元する境界標に関係する土地所有者等との立会のもとに境界標を設置します。

現況測量

土地の現状の状況を把握するために行う測量です。既存の境界標や構造物、占有状況や対象土地のおおよその寸法や面積を知りたいときに行います。

高低レベル測量

土地の高低を把握するために行う測量です。対象土地や隣接土地、道水路の高低差を把握し、建物計画や造成計画に利用するために行います。

敷地調査・境界標探索

土地の現状を把握するために現地の調査を行います。境界標の有無や構造物の状況を知りたいときに行います。

不動産登記(表題登記)業務

土地分筆登記

一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。専門知識を活かし分割の提案も行います。

土地合筆登記

二筆以上の土地を一筆の土地とする登記です。一筆の土地にまとめるメリットデメリットも専門家目線でお伝えします。

土地地積更正登記

登記簿記載の地積を実際の面積に整合させる登記です。境界確定測量を行った後に行います。

土地地目変更登記

現況の地目が登記簿記載の地目から変わったときに行う登記です。

建物表題登記

建物を新築したときに行う登記です。また、登記簿のない既存の建物の登記簿を作成するためにも行います。

建物表題部変更登記

増築や一部取壊し、附属建物の新築等をしたときに行う登記です。既存の建物の登記簿を現状の状況に合致させるために行います。

建物滅失登記

建物を取壊ししたときに行う登記です。建物滅失登記をしないと取壊した建物の登記簿は登記所に残り続けてしまいます。

その他こんな時は土地家屋調査士にご相談ください!

  • 土地を売りたいので測量をしたい
  • 隣接する土地の所有者との間で境界線トラブルがあったので解決したい
  • 隣人に土地の境界確認をお願いされたが、どうしていいのかわからない

土地家屋調査士が専門知識を持ってお困りごとやトラブル解決のお手伝いをします。場合によっては弊社司法書士や行政書士と連携し、ワンストップでの業務を行います。

境界確定測量業務

土地所有者からの委任を受け、隣接土地所有者との立会いのもと、境界点の合意・確認を得て行う測量をいいます。また確定測量によって作成される図面を「確定測量図」と呼びます。

イメージ

不動産の表示に関する登記の申請に手続きについて代理すること

土地

  • 分筆登記(一筆の土地を二筆以上に分ける登記)
  • 合筆登記(二筆以上の土地を一筆にまとめる登記)
  • 地積更正登記(登記地積を実測結果に整合させる登記)
  • 地目変更登記(登記地目を現況の利用状況に整合させる登記)

建物

  • 表題登記(未登記の建物の登記記録を作成する登記)
  • 表題部変更登記(増築等により、建物の種類、構造、床面積等に変化が生じた際に、現況と合致させるために行う登記)
  • 滅失登記(取壊し等により建物が滅失した際に、当該建物の登記記録を閉鎖させる登記)

イメージ

筆界特定の手続きについて代理すること

筆界特定とは、土地所有者の申請により、登記官が外部専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえて筆界を特定する制度をいいます。

イメージ

民間紛争解決手続(ADR)について代理すること

土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(ADR)について、弁護士との共同受任を条件として行うことが出来ます。この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り行うことが出来ます。

当事務所では民間紛争解決手続代理業務について認定を受けております。

イメージ

お気軽にお問い合わせください。052-414-5653受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ